会則等

<日本通信教育学会 会則>

第1章 総則

第1条  (名称)  本会は、「日本通信教育学会」(英語名:Japan Association of Distance Education 略称:JADE)と称す。

第2条(事務局) 本会に事務局を置く。

第2章 目的及び事業

第3条 (目的) 本会は、開かれた教育を目指して通信教育を研究する会員相互の交流を促進し、学術研究並びに調査活動を通じて、通信教育の普及発展に資することを目的とする。

第4条  (事業)    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員相互の研究交流の促進

(2)内外の通信教育団体及び研究団体との連絡及び協力

(3)研究発表、協議会及び講演会等の開催

(4)学会誌その他の資料の刊行

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条  (会員資格) 本会の会員は、本会の目的に賛同し入会手続きを経た者とする。

  

第6条  (会員種別)    会員は、個人会員、団体会員、賛助会員及び名誉会員とする。

個人会員:本会の会員資格を有する者で、会費を納める者

団体会員:本会の会員資格を有する法人及び団体で、団体会費を納める者

賛助会員:本会の目的に賛同し、賛助金を納める者

名誉会員:第9条に定める者

第7条  (入会手続)  入会を希望する者は、所定の入会書類を事務局に提出しなければならない。

第8条  (会費)  会費は、付則に定める。

2)会費は、年度初頭に納めるものとする。

3)会費を3年以上滞納した者は、退会したものとみなすことができる。

第9条  (名誉会員)  本会の発展に功労があった者は、名誉会員とすることができる。

2)名誉会員は、理事会が推薦し総会の承認を受けなければならない。

3)名誉会員は、会費を免除される。

第4章 組織及び機関

第10条   (役員)  本会の役員は次の通りとする。

(1) 会長(1名)

(2) 副会長(3名以内)

(3) 理事(25名以内。うち常任理事15名以内)

(4) 監事(2名)

第11条  (役員の選任)  役員は、総会において会員中より選任する。

2)会長・副会長及び常任理事は理事の互選とする。

第12条  (役員の任期)  役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

2)任期中における役員の交替については、新任者の任期を前任者の残存期間とする。

第13条  (会長)  会長は、本会を代表する。

2)会長に支障のある場合には、あらかじめ会長の指名した役員がその職務を代行する。

第14条 (理事)  理事は、理事会を組織し会務を執行する。

2)常任理事は、理事会の委任を受けて常任理事会を組織し、次の事項を担当する。

(1) 渉外交流

(2) 企画運営

(3) 研究促進

(4) 広報編集

第15条  (監事) 監事は、会計及び会務の状況を監査する。

2)監事は理事会に出席することができる。

第16条  (事務局長)  本会の事務局には事務局長をおく。

2)事務局長は、会長が理事中から選任し委嘱する。

第17条(幹事)本会の事務局には、幹事(若干名)をおくことができる。

2)幹事は、会長の承認を得て事務局長が委嘱する。

第18条  (顧問)  本会に顧問をおくことができる。

2)顧問は、理事会が推薦し会長が委嘱する。

第5章 総会

第19条  (総会)  通常総会は、毎年1回開催する。

2)会長は、会員の3分の1以上の総意がある場合、その他必要があると認める場合には、臨時総会を招集することができる。

第20条  (決議) 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

2)総会に出席しない会員は、書面により、他の会員にその議決権の行使を委任することができる。

第6章 会計

第21条  (会計年度)  会計年度は、毎年4月1日から翌3月末日とする。

第22条  (経費支弁)  本会の経費は、会費、寄付金その他をもってこれに当てる。

第7章 会則の変更

第23条  (会則変更)  本会則を変更するときには、総会における出席者の過半数の賛成を得なければならない。

付則 1

会費は次の通りとする。

個人会員 年間  5,000円

団体会員 年間 12,000円

賛助会員 年間 1口 10,000円以上

2)なお、研究協議会等大会開催の場合、臨時会費を徴収することができる。

付則 2

本会則は、平成8年11月29日より施行する。

付則3

本会則は、平成24年11月17日より施行する。

付則4

本会則は、令和元年12月21日より施行する。


<研究倫理等のガイドライン>

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